このページでは
チョコレートを海外から個人輸入する際にかかる関税
について解説しています。
輸入の種類
輸入には大きく分けて2種類のパターンがあります。
- 商用輸入(一般輸入)
- 個人輸入
この2つです。
この2つの大きな違いは購入の目的です。
- 商用輸入(一般輸入)→商品を海外から仕入れて日本国内で販売することが目的
- 個人輸入→商品を海外から取り寄せし、購入者本人が消費することが目的
この2つでは関税の計算方法も大きく異なりますし、商用の場合は法律に則って輸入商品の検査・食品ラベルの作成など専門的なことも求められます。
【参考】商用と個人輸入の課税価格と税率の違い
商用輸入(一般輸入)の場合:(海外小売価格+運送費+保険料)×100%
個人輸入の場合:海外小売価格×60%
税関では荷物に付されているinvoiceの情報や輸入者からの申請に基づいて商用か、個人輸入か判断して税額を決定しています。
ここでは個人輸入(転売、販売目的ではなく個人消費を目的とした輸入)する時にお支払いする関税の計算方法を解説していきます。
課税価格について
個人輸入の場合は入貨物の課税価格(商品代)の合計額が 20万円以下であれば簡易税率(チョコレートの場合は10%)で計算されます。
invoiceでわかる課税価格
Invoiceで商品代と送料が分けて記載してある場合:商品代×60%
Invoiceで商品代と送料が分けて記載されていない場合:商品代と送料の合計金額×60%
*多くの場合は商品代と送料は分けて記載されていますが、稀に商品代と送料の合計金額のみが記されているinvoiceもあるそうです。その際は商品代と送料の合計金額が課税標準価格となってしまうそうです。
日本ではこの課税標準価格が1万円以下の場合は消費税・関税共に免除されるので、商品の合計代金がそのときのレートで16,666円以下であれば課税価格が9,600円となり無条件免税を適用できる可能性があります。
輸入時に支払う税金
先ほどご説明した課税価格をもとに支払うべき税金は2つ。
- 関税
- 輸入消費税
この2つです。
まずは関税から解説していきます。
【実例】関税の計算方法
ベルナシオンさんからチョコレートを個人輸入したときのinvoiceを参考に実際にお支払いした関税を見ていきます。
【ベルナシオンが発行したinvoice】
*個人情報が記載されている部分は黒く編集してあります。
商品代金合計(Total Products):€124.92
送料合計(Shipping Costs):€132.06
【計算式】
(商品合計金額×財務省令の外国為替相場×60%)×10%=支払うべき関税額
【実際に支払った関税】
(€124.92×130.91×0.6)×0.1
なので今回の関税は0円!!
【補足】
*10%はチョコレートを輸入するときににかけられる簡易税率です。
*計算式に記載してある“130.91“は財務省令で定められたその時の外国為替相場になります。
*今回は課税価格((€124.92×130.91)×0.6)が9,800円だったため、無条件で関税も消費税も免税となりました。
【実例】輸入消費税の計算方法
次に輸入消費税です。
輸入消費税も商品の合計代金がそのときのレートで16,666円以下であれば課税価格が9,600円となり無条件免税となります。
先ほどのベルナシオンでの個人輸入を例にして輸入消費税を計算すると次の通りです。
【計算式】
( 課税価格+ 関税) x 消費税率(10%)
【実際に支払った関税】
(9,800円+0円)×0.1
なので今回の輸入消費税は0円!!
【補足】
*今回は課税価格((€124.92×130.91)×0.6)が9,800円だったため、無条件で関税も消費税も免税となりました。
関税・輸入消費税の支払い方法
では関税が発生した場合はどのように支払えばいいのでしょうか?
ベルナシオンさんの場合はDHL Express(国際宅配便)だったので関税はDHLを通してお支払いしました。
(DHL Expressへの関税支払い方法は別記事を参照)
国際郵便、または一般貨物として配送された場合は関税の支払い方法が異なるので税関のHPにてご確認ください。
また、購入するお店(海外amazonなど)によっては「Estimated Tax To Be Collected」といい、関税元払い制度を導入しているお店もあるかもしれませんので購入明細書をチェックしてみましょう。
【メモ】個人輸入の共同購入は違法?合法?
厳密に言えば違法です。
しかし、そこまで厳しく取り締まられていないのもまた現状です。
本来であれば、個人輸入した商品はあくまでも『購入者自身が消費するべき』ものであり、第三者の手に渡ってはいけません。
例えそれが
- 友人達との「共同購入」
- 友人の「代理購入」
- 無償での「譲渡」
だとしても個人輸入の範疇を超えるので、商用目的となり関税の減免措置を受けられません。
場合によっては自分だけでなくご友人や相手様も関税法違反になる可能性があるので要注意です。